Webサイトに表示しなければならない項目
事業者は、Webサイトに以下の項目を表示しなければならない。(11条)ただし請求により、以下の事項を記載した書面を遅滞なく交付し、又はこれらの事項を記載した電磁的記録を遅滞なく提供する旨の表示をする場合には、販売業者又は役務提供事業者は、これらの事項の一部を表示しないことができる。
- 商品若しくは権利の販売価格又は役務の対価(販売価格に商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)
- 商品若しくは権利の代金又は役務の対価の支払の時期及び方法
- 商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期
- 商品の引渡し又は権利の移転後におけるその引取り又は返還についての特約に関する事項(その特約がない場合には、その旨)
- 前各号に掲げるもののほか、経済産業省令で定める事項
経済産業省令8条で定められている事項
- 販売業者又は役務提供事業者の氏名又は名称、住所及び電話番号
- 販売業者又は役務提供事業者が法人であつて、電子情報処理組織を使用する方法により広告をする場合には、当該販売業者又は役務提供事業者の代表者又は通信販売に関する業務の責任者の氏名
- 申込みの有効期限があるときは、その期限
- 特定商取引法11条1項1号に定める金銭以外に購入者又は役務の提供を受ける者の負担すべき金銭があるときは、その内容及びその額
- 商品に隠れた瑕疵がある場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 前2号に掲げるもののほか商品の販売数量の制限その他の特別の商品若しくは権利の販売条件又は役務の提供条件があるときは、その内容
- 広告の表示事項の一部を表示しない場合であって、特定商取引法11条1項ただし書の書面を請求した者に当該書面に係る金銭を負担させるときは、その額
- 電磁的方法により広告をするときは、販売業者又は役務提供事業者の電子メールアドレス
補足:『責任者』とは、通信販売に関する業務の担当役員や担当部長等、実務を担当する者の中での責任者であり、必ずしも代表者を指すわけではない。