禁止事項
インターネットを利用して一般消費者が行う電子商取引は2条2項の『通信販売』に該当する。通信販売の特徴は以下の通り。
- 当該売買契約又は当該役務提供契約に関する事項であつて、顧客又は購入者若しくは役務の提供を受ける者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、不実のことを告げる行為をしてはならない。
- 売買契約若しくは役務提供契約の申込みの撤回若しくは解除を妨げるため、人を威迫して困惑させてはならない。
- 法の規定に違反し、通信販売に係わる取引の公正及び商品の購入者等の利益が害されるおそれがあると認めるときには、事業者に対し違反行為の是正又は改善を等必要な措置を取るべき事を指示することができる。(14条)
- その販売業者又は役務提供事業者に対し、一年以内の期間を限り、通信販売に関する業務の全部又は一部を停止すべきことを命ずることができる。(15条)
- 罰則に関する詳細は70条以下。